現場監督のパワハラの具体例10選【パワハラを受けた場合の対処法】

「現場監督のパワハラって、どこからか知りたい」

「上司は頭がおかしい人で、長時間の説教、無視、いじめ、差別を受けている…」

と思っていませんか?

 

この記事では、

  • 現場監督のパワハラの具体例10選【パワハラの定義も解説】
  • パワハラを受けた場合の対処法【厚生労働省のサイトより】

を解説します。

 

もし、あなたが今パワハラを受けているなら、本記事の内容を参考に行動しましょう。

行動すれば、現状を打開できます。

 

それでは、さっそく見ていきましょう。

現場監督のパワハラの具体例10選【パワハラの定義も解説】

現場監督のパワハラの具体例10選【パワハラの定義も解説】

 

現場監督のパワハラの具体例を10個ご紹介します。

例えば下記のようなことは、パワハラに該当する可能性があります。

  1. 度を越えた暴言
  2. 人間性の否定
  3. 先輩が後輩に教えてないのに怒る
  4. 無視
  5. 差別
  6. 殴る・蹴る・物を投げるなどの暴力
  7. 極端に長い説教
  8. 一気飲みの強要
  9. 特定の人にだけ仕事を押し付ける
  10. 下請け業者に無理難題を言う

※本記事では「パワハラになる可能性がある」という表現を使っています。パワハラの判定は一概に言えないからです。

 

1つずつ解説していきますが、その前に「パワハラの定義」を見てみましょう。

そもそもパワハラの定義は?【厚生労働省のサイトより】

厚生労働省のサイトには、パワハラの定義を下記のように記しています。

職場のパワーハラスメントとは

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

引用元:厚生労働省「パワハラの定義

つまり、「先輩や上司などが職務上の地位を利用して、後輩や下請け業者に業務と関係ないことで苦痛を与えること」というイメージです。

「それ、仕事と関係ないじゃん!」ということで、苦痛を与えることですね。

 

たしかに仕事中は上下関係がありますが、仕事以外では対等な関係なはず。

それを超越して嫌がらせをしてくる場合は、パワハラに該当する可能性があります。

①度を越えた暴言

度を越えた暴言は、パワハラに該当する可能性があります。

 

例えば、

  • はやくやめろ!
  • 死ね!
  • 殺すぞ!
  • お前の親に迷惑かけてやろうか
  • 子供の帰り道に気をつけな

などの度を超えた暴言は、厚生労働省のパワハラの定義の「精神的苦痛を与える行為」になるからです。

②人間性の否定

人間性の否定も、パワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義の「精神的苦痛を与える行為」「職場環境を悪化させる行為」に該当するからです。

 

例えば、先輩の現場監督が現場で働く職人さんたちに、後輩の現場監督の悪口を言いふらすのもパワハラに該当する可能性があります。

  • あいつは頭がおかしい
  • あいつは田舎者だから馬鹿だ
  • 生きている価値がない

などの発言はパワハラの可能性がありますね。

③先輩が後輩に教えてないのに怒る

先輩の現場監督が後輩の現場監督に、きちんと教育していないのにも関わらず怒るのは、パワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義の「精神的苦痛を与える行為」に該当するからです。

 

例えば、教えてもいないのに、

  • なんでできないんだ!
  • こんなこともできないのか!
  • 目で見て盗め!

などの発言は危険です。

④無視

先輩の現場監督が後輩の現場監督を無視するのも、パワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義の「職場環境を悪化させる行為」に該当するからです。

 

無視したら仕事に支障がでますよね。

現場全体に悪影響が出る行為なので、よくないです。

⑤差別

先輩の現場監督が特定の特定の後輩だけを差別するのも、パワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義の「精神的・身体的苦痛を与える行為」「職場環境を悪化させる行為」に該当するからです。

 

例えば、特定の後輩だけを、

  • いじめる
  • 無視する
  • 暴言をあびせる
  • 暴力をふるう
  • 土下座させて謝罪させる

というのは、差別ですよね。

 

差別があると、現場の仕事がスムーズに回らなくなる危険性もあります。

⑥殴る・蹴る・物を投げるなどの暴力

先輩の現場監督が後輩の現場監督に対して、

  • 殴る
  • 蹴る
  • 物を投げる

という暴力は、パワハラに該当します。

 

厚生労働省のパワハラの定義の「身体的苦痛」に該当するからです。

後輩が現場でケガをするように、わざと足が引っかかるような物を置くなどもダメです。

 

そして、そもそも「殴る・蹴る・物を投げる」などの暴力は、パワハラ以前に傷害罪です。

大変危険な行為なので、絶対にダメです。

 

「俺は殴られながらここまでやってきたんだ!」というのは通用しません。

 

自分が殴られてやってきたなら、後輩を殴ってはダメ。

自分がやられて嫌だったことを、人にやってはいけません。

⑦極端に長い説教

極端に長い説教も、パワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義の「身体的苦痛を与える行為」「職場環境を悪化させる行為」に該当するからです。

 

例えば、仕事が終わったあとに何時間も説教するのは、ちょっと異常です。

注意点だけ伝えたら、早く帰って明日に備えるほうがマシです。

 

意味もなく長時間説教するのは、パワハラに該当する可能性があります。

⑧一気飲みの強要

飲み会で後輩に対して一気飲みの強要をするのも、パワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義の「身体的苦痛を与える行為」に該当するからです。

 

先輩の現場監督が後輩の現場監督に一気飲みを強要するのはもちろん、年上の職人が若い現場監督に一気飲みを強要するのもダメです。

原則的に飲み会は業務外なので、明らかに「業務の適正な範囲」を超えています。

⑨特定の人にだけ仕事を押し付ける

先輩の現場監督が特定の後輩だけに、大量の業務を押し付けるのもパワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義の「身体的苦痛」に該当するからです。

 

例えば、絶対に終わらない量の業務を押し付けて、先輩現場監督は先に帰るなどもダメです。

⑩下請け業者に無理難題を言う

現場監督が下請け業者に無理難題を言うのも、パワハラに該当する可能性があります。

厚生労働省のパワハラの定義、「職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性」を使って行動しているからです。

 

パワハラは、同じ会社の先輩後輩だけではありません。

取引業者との関係性でも、パワハラはあります。

 

わざと下請け業者に儲けがでないようにするのも、パワハラに該当する可能性があります。

パワハラを受けた場合の対処法【厚生労働省のサイトより】

パワハラを受けた場合の対処法【厚生労働省のサイトより】

 

厚生労働省では、実際にパワハラに遭った場合の対処法を教えてくれています。

  1. どんなことをされたか記録する(録音・録画は特に良い)
  2. 周囲に相談する
  3. 人事部や社内相談窓口に相談する
  4. 厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談する

などの対応をしましょう。

 

また、どうしてもきつければ退職も検討しましょう。

不幸中の幸いですが、現場監督は不足しており、転職はしやすいです。

 

できるだけホワイトな環境の会社に転職して、現場監督として新たなスタートを切るのも良いと思います。

嫌な上司と闘う方法もありますが、かかわらないのが一番です。

 

まとめ

まとめ

最後に、この記事の内容は下記のとおり。

  • 現場監督のパワハラの具体例10選を参考にしてみてください
  • パワハラを受けたら、厚生労働省のサイトを参考にしましょう

パワハラは絶対にダメです。

もしあなたが被害者になっているなら、行動して現状を変えましょう。

 

また、知らずにあなたが加害者になることもあります。

パワハラにならないよう、言動には注意しましょう。

 

パワハラをなくす方法はただ1つ、「自分がやられて嫌なことは、人にしないこと」です。

幼稚園で習うことですよね。

 

少しでもご参考になれば幸いです。